大月市議会 2020-06-15 06月15日-一般質問-02号
また、大月市議会基本条例前文で、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行により、地方議会の権限が及ばない政府の事務であった機関委任事務が廃止され、地方自治体の全ての事務に対して議会の審議権、議決権、調査権、検査権が及ぶなど、その権限が評価された結果、議会の役割や責任も大きくなったとうたってあるとおり、地方分権の推進は大月市議会としても共通認識となっておりますが
また、大月市議会基本条例前文で、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行により、地方議会の権限が及ばない政府の事務であった機関委任事務が廃止され、地方自治体の全ての事務に対して議会の審議権、議決権、調査権、検査権が及ぶなど、その権限が評価された結果、議会の役割や責任も大きくなったとうたってあるとおり、地方分権の推進は大月市議会としても共通認識となっておりますが
機関委任事務制度の廃止や国の関与に係る基本ルールの確立などにより、国と地方の関係が、それまでの上下・主従の関係から対等・協力に転換した地方分権一括法の成立・施行は、地方自治にとって歴史的な転換点でした。
、それも支払い、これに入ったらそれを払わなきゃいけない、でも何で払わなきゃいけないんだろうというですね、地域の活動に参加するのはいいんだけれども、そこまで強制されることはないじゃないかという考えの方も多いし、また全体として考えると、特に甲州市に限定して言うと、先ほどのような規則でやって、今までの習慣の中だけで全部それをこなしていると、やはりどう見てもこれは地域自治会といっても、どちらかというと機関委任事務
これまでは国の機関委任事務として位置づけられていた開発許可制度ですが、平成12年の地方分権一括法が施行されたことに伴い、自治事務に位置づけられ、開発許可権者は地域の実情に応じた制度の運用を行うことができるようになりました。
副反応は何千人という単位で出ているのに、今そこの人を助けるのに、要は6年間で10人の人しか亡くなっていないという、そのターゲットに向かってそれだけ大きなお金をかけるべきなのかなと、これは国に対して申し上げることだと思いますが、国から機関委任事務ではなく、もう自治事務をしている自治体として、何らかの考え方を示すべきではないのかなというふうに思います。
機関委任事務制度を廃止されて今日まで来ておりますけれども、米国には憲法の中に武装する権利というものを認められているような状況です。このようなことを考えるときに、改めて私どもは、ここに一番先に上げました憲法第9条、第96条、さらに研究、学ぶ必要があろうかと思います。
3款1項1目社会福祉総務費、重度心身障害者医療費助成窓口無料化廃止に伴う医療費集計支払システム改修負担金につきましては、町提案の機関委任事務にかかわる町の予算ということでございますけれども、平成26年11月から実施される自動償還払い方式に伴うシステム改修費であります。
地方分権一括法による機関委任事務の原則廃止により、地方自治体は自らの責任において、自治体の事務を決定する裁量権が拡大されましたことから、これら事務に対して議会の審議権、議決権、調査権など議会の担うべき役割の責務が大きくなりました。
我が国における地方分権改革については、平成12年4月に地方分権一括法が施行され、国と地方の役割分担の明確化、機関委任事務の廃止、国の関与のルール化などが図られ、新たな自治体経営の時代が幕をあけました。
1995年に発足した地方分権推進委員会を基軸に進めた第1次地方分権改革は、地方自治体を国の下請機関とみなす機関委任事務の廃止などで、地方分権に向かって大きな成果を上げました。その際、積み残された課題の1つに義務付け・枠付けの見直しがありました。
この地方分権の推進に当たっては、国と地方の役割分担の明確化、機関委任事務制度の廃止、国の関与のルール化などを位置づけた平成12年4月の地方分権一括法の施行により、各地方公共団体はみずからの判断と責任により地域の実情に沿った行政を展開していくことが求められることとなりました。
いわゆる地域主権改革というふうになっておりますが、たしか平成12年の第1次地方分権改革において、機関委任事務が廃止されました。それまで私たちも、昔3割自治などという言葉を思い出すことがあります。その後、地方自治体の事務がどのようになり、そしてどのような利点があったのかをお伺いいたします。 ○副議長(藤原正夫君) 当局の答弁を求めます。 小宮山総務部長。
平成12年4月に地方分権一括法が施行され、国と地方の役割分担の明確化、機関委任事務制度の廃止、国の関与のルール化などが図られました。それ以来、国が地方に優越する上下主従の関係から、対等・協力の関係へと転換するとともに、明治以来の中央集権体質から脱却し、各地方公共団体はみずからの判断と責任により、地域の実情に沿った行政を展開していく可能性が拡大されました。
これにより成立した地方分権一括法の中心的改革は、機関委任事務制度の全面的な廃止とされています。法定受託事務と自治事務とに改正をされました。国と地方との関係は対等協力関係へと変わってきました。法律上、地方は3割自治から少なくとも6割以上の自治権を獲得したと言えます。機関委任事務制度の廃止で自治体に生じたメリットは、条例制定権の範囲の拡大です。
そして、自治体が国の下請機関である機関委任事務制度として代行してきましたが、これが廃止されて地方に移譲されました。通常、スタート時に移譲する仕事には予算づけがなされますが、国が掌握している税源と権限を地方に移し、各地方自治体が地域の実情に応じた施策を進める上で税財源の移譲こそ必要不可欠であります。
2001年度地方制度改革は機関委任事務の廃止等、地方自治体にどのような変化をもたらしているかについて、2項目のお伺いをいたします。 ご承知のように、地方分権改革は明治維新後の近代国家の成立、第2番目が戦後民主化の地方自治法、今回の第3の地方分権改革というふうに位置づけられております。国と地方の関係が上下、主従から対等な関係に移行しました。
地方自治体の事務は、機関委任事務が廃止され、新たに法定受託事務と自治事務との二つに区分され、地方裁量の事務が大幅に拡大されました。国と県と市町村の新たな関与のルールが定められ、条例制定権として法令に反しない限りにおいて条例を制定することができることとなりました。
地方自治制度も機関委任事務制度が指揮権の発動は分権改革で2000年廃止、そして100%自治あるいは国の縛りがなくなり、通達から通知義務、助言へ、また上下主従関係から地方も対等、協力の関係になったと。そのため、私たちにも自己決定、自己責任へというふうなつながりもあるということが申されました。今まで大変問題になっていました三位一体の改革でも、全国の知事さんの評価というのは大半が評価できない。
1995年7月発足し、98年11月まで機関委任事務の廃止など、5次にわたる勧告をした旧地方分権推進委員会が築いたものからさらに踏み出して、国と地方が真に対等な関係を目指すことで合意しております。あわせて、経営がうまくいっている自治体とそうでない自治体の事例研究を行うなど、国民にわかりやすい議論を進めることや、地方議会改革にも取り組む必要性などの意見が相次いでいるところであります。
地方を国の下部機関とみなして事務処理を代行させていた「機関委任事務制度」の廃止はその成果であると言えます。 今回の地方分権改革推進法案の提出により、次の地方分権改革に向けた確かな一歩が踏み出されたものと評価するものであります。今後は、地方の力を生かして地域を活性化させ、国と地方の格差を是正し、国と地方が力を合わせて国全体が活力を持つことが重要であると考えます。